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Q-1老人福祉施設建設現場 「防火措置」

 もう少しで大量な石膏ボードを張る作業を終える所まで来ました。

 その石膏ボードを張った所を追っかけながら電気・水道屋さんが配線・配管を設置して行きます。その際に、一般住宅の時と違う処理作業があります。

 いったん火災が発生すると最悪、ケーブル線路に沿って燃え広がり、ケーブル線路の延焼防止措置が不十分な場合は、縦横に火災が拡大することになります。
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 そこで防火区画の間仕切壁及び隔壁にケーブル貫通部の防火措置として隔壁に穴を開けて鋼製のサヤ管を通しているが、貫通部の周りは、パテ等の不燃材を充填して更にケーブルを通した周りは熱膨張耐火材のフィブロックを巻き付け、その上から針金で縛ります。

「フィブロック」は配管の周りに1巻きするだけで完了で簡単便利だが2m巻きで7千円ほどと、決して安くはない。
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 この「防火区画」処理は電気工事、だけに限らず給排水工事、空調工事などの「配管」にも関わってきます。

※ 建築基準法で定められた「防火区画等」をケ-ブル・配管等が貫通する場合においては 法令で規定された仕様もしくは性能基準を満たしたものとして認められた構造方法を用いなければなりません。 基本的に、「防火区画等」は建築基準法で規定された面積以内ごとに設置することが必要です。
by titeki-oota | 2016-02-22 09:20 | Q-1 老人福祉施設建設現場 | Comments(0)

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by タケちゃん